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貸金業法の改正

貸金業法の改正

貸金業法の改正に伴い,平成22年6月までに総量規制の実施が行われます。 

総量規制とは


 総量規制
とは,個人の借入総額がを言います。
(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
原則,年収等の3分の1までに制限される仕組み

 貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。

 その中で,総量規制の対象となるのは,
「個人向け貸付け」のみであって,法人向けの貸付けと保証,また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。

 総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは,個人がお金を借り入れる行為のことです。
 個人が事業用資金として借入れる場合は,原則として総量規制の対象とはなりません。

 個人顧客から,新たな貸付けの申し込みを受けた場合,貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し,他の貸金業者からの借入残高を調査(※)します。

 なお,貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合,1ヶ月の貸付けの合計額が5万円以上であり,かつ貸付残高が10万円以上の場合,毎月指定信用情報機関から情報を得て,残高を調べなければなりません。

 貸付残高が10万円以上の場合には,3ヶ月以内に一度,指定信用情報機関から情報を得て,残高を調べなければなりません。

 また,貸金業者が,自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合,(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には,収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。
(貸金業者は,この書類を用いて利用者に貸し付けた場合,年収等の3分の1を超えないか確認します。)

 ※個人顧客は新たに貸金業者を利用する場合,貸金業者が指定信用情報機関に照会し,ご自身の情報を調査すること等について同意を求められます。


総量規制の例外と除外

 総量規制には,「除外」または「例外」となる貸付けがあります。
 
 「除外の貸付け」とは,総量規制の対象とならない貸付けです。
 不動産購入のための貸付け,自動車購入時の自動車担保貸付けなどは,同じ貸付けの残高としてあっても総量規制の貸付残高には含まれません
 
 「例外の貸付け」は,除外の貸付けとは異なります。

 
貸付けの残高としては算入するものの,例外的に年収の3分の1を超えている場合でも,その部分について返済の能力があるかを判断したうえで,貸付けができるものです。
 例えば,年収が300万円ある人が,100万円を借入れている場合,これですでに3分の1となりますが,緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような申し出があったときに,これについては例外規定という形で貸付けができる場合があります。これが例外の貸付けにあたります。

  除外の貸付け

  • 不動産購入のための貸付け
    (そのためのつなぎ融資を含む)
  • 自動車購入時の自動車担保貸付け
  • 高額医療費の貸付け
  • 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
  • 手形(融資手形を除く)の割引
  • 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
    (府令第10条の21第1項各号)

  例外の貸付け

  • 有価証券担保貸付け
  • 不動産担保貸付け
  • 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
  • 顧客に一方的有利となる借換え
  • 緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け
  • 配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け
  • 個人事業主に対する貸付け
    (府令第10条の23第1項各号)

日本貸金業協会 改正貸金業法HPよ

 

 

 



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