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特定調停

任意整理との違いとは

  任意整理は司法書士が債権者と交渉を行いますが、裁判所を介しません。
特定調停は裁判所が債務整理案を作成するになります。
また、調停成立後の調書は確定判決と同じ効力があります。
特定調停成立後に支払いができなくなると、債権者は訴訟せずに強制執行手続(給与の差押えなど)が可能となります。
あまりに多額な借金の場合、特定調停という手段は難しいこともありえます。
特定調停を選ぶ目安として、
利息制限法で引き直し計算をして確定する債務が3年以内に返済できそうかどうか、がポイントになります。

専門知識がなくても申立ては可能ですので、司法書士に依頼するお金が用意できない人が、特定調停を利用することが多いようです。


   
   

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