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「自己破産手続きの流れ」 を以下にまとめました。 |
| 1. | 司法書士が受任、債権者に対し受任を通知 この時点で債権者からの取立てが止まります |
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| 2. | 自己破産申立 あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。 |
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| 3. | 破産手続開始決定、同時廃止決定 大きな財産がなければ同時廃止手続となります。 大きな財産がある場合、裁判所が破産管財人を選任し、債権者に対してその財産をどう分配するか確定し、配当を行っていきます。 |
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| 4. | 免責の審尋・決定 免責不許可事由に該当する点がないか、質問があります。 この後1、2ヵ月で貸し金業者からの異議申立が無ければ、免責が決定します。 審尋は行われないこともあります。 |
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| 5. | 官報に公告 裁判所の決定が官報に掲載されます。(官報とは) |
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| 6. | 免責決定 免責が確定し、あなたの借金の支払義務が免除されます。 |
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