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自己破産

自己破産メリット・デメリット

  「自己破産のメリット・デメリット」 を以下にまとめました。

自己破産のメリット

○ 原則全ての借金支払い義務が免除されます。
○ 自己破産後に得た収入や財産については、処分の必要はなく、その使い道は自由です。
○ 戸籍、住民票へ記載されることはありません。選挙権がなくなることもありません。
○ 自己破産手続を理由に解雇することは許されておりませんので、会社を退職しなければならないということはありません

○ 日常生活に必要な家財道具、必需品を手放す必要はありません。
○ 自己破産したことは、通常は近所の人や勤め先には知られることはないと思われますので、子供の就職や結婚の障害となることはないといえるでしょう。


自己破産のデメリット

○  不動産や高級車など資産価値のある財産は、原則処分することになります。
○ 免責を受けるまでの間は、資格制限によって一定の職業(警備員等)に就けなくなります。
信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
但し、銀行等のキャッシュカードは作れますし、振込み、引き落とし等は通常どおり行うことができます。
官報に破産の手続きをした日時と住所・氏名、手続きをした裁判所等が記載されます。しかし、官報は一般には、官報を見る機会はないといえるでしょう。(官報とは
○ 本人が免責されても、保証人の保証債務については免責されませんので、場合によっては保証人も債務整理をする必要が生じることもあります。
○裁判所から免責が認められると、原則として債務の支払い義務がなくなりますが、次のような債務は例外的に免責されません。
(1)税金などの公租公課
(2)養育費や扶養義務に基づく支払い債務
(3)故意又は重過失による不法行為に基づく損害賠償義務
(4)罰金など

 



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