主な免責不許可事由 を列挙します。
1.
財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき
2.
自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき
3.
一部の債権者に対してのみ返済を行ったとき
4.
借金の原因がギャンブルや浪費であるとき
5.
自己破産の開始決定の1年以内に、支払不能であることを隠して借金をしたとき
6.
商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をしたとき
7.
裁判所に債権者のウソの申告をしたとき
8.
裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をしたとき
9.
破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき
10.
過去7年間において、以下のどれかにあてはまるとき
自己破産の免責決定の確定
給与所得者等再生における再生計画の遂行
民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
11.
破産法で定められている義務を守らなかったとき
以上が主な免責不許可事由とされていますが、これらに該当した場合は、常に免責許可が出ないというわけではありません。
裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえたうえで、免責決定をするかを判断します。
裁判官に事情を説明することで、免責許可決定がでることもありますので、ご相談ください。