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自己破産申立

免責不許可事由

   自己破産の申立をすれば、どんな場合でも借金が免除されるというわけではありません。
 法律上、借金を免除できない事由(免責不許可事由)に該当している場合、裁判官が免責を許可しないことができると定めています。


主な免責不許可事由 を列挙します。


財産を隠したり、壊したり、贈与したり、債権者にとって不利益となるような処分をしたとき


自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したとき


一部の債権者に対してのみ返済を行った
とき


借金の原因がギャンブルや浪費であるとき


自己破産の開始決定の1年以内に、支払不能であることを隠して借金をしたとき


商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をしたとき


裁判所に債権者のウソの申告をしたとき


裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をしたとき


破産管財人や保全管理人の職務を邪魔したとき

10
過去7年間において、以下のどれかにあてはまる
とき

 自己破産の免責決定の確定
 給与所得者等再生における再生計画の遂行 
 民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定

11
破産法で定められている
義務を守らなかったとき

 以上が主な免責不許可事由とされていますが、これらに該当した場合は、常に免責許可が出ないというわけではありません。
 
 裁判官は、あなたのお金を借入れた事情、家計の状況、生活状況など様々な事情を踏まえたうえで、免責決定をするかを判断します。
 裁判官に事情を説明することで、免責許可決定がでることもありますので、ご相談ください。



   
   

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