堺市,大阪狭山市,富田林市,河内長野市で債務整理,過払い金請求,任意整理,自己破産の相談なら メガリス法務司法書士事務所

任意整理

特定調停との違い

   特定調停 は,裁判所が関与する債務整理の方法です。
 一方,任意整理は代理人(司法書士)が主導する債務整理の方法です。
 特定調停は,平成12年2月から施行された新しい債務整理の方法です。

 “支払不能にまで至っていないが,このままだと行き詰まる可能性が高い”といった状況を救うために,簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。

 特定調停が,裁判所にその解決の内容を委ねてご本人が1社1社と交渉するのに対し,過払い金返還請求任意整理は,司法書士に依頼することで
あなたの負担が軽くなります。


   
   

メガリス法務司法書士事務所

 



債務整理に関する無料相談お問合せはこちらから
  



 

 

東日本大震災
義援金・ボランティア窓口を
ご紹介しております。


 




 

無料相談会
業務の流れ
料金表







 

 


事 務 所 紹 介

 メガリス法務司法書士事務所
     営業時間 9:30~19:00
     TEL 072-350-9251
 〒589-0011
 大阪府大阪狭山市半田1-622-1
 ウエスティ金剛4階
  南海高野線 金剛駅 徒歩1分