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「利息制限法」と「出資法」とでは,上限金利が異なります。 その解説をいたします。 |
金銭消費貸借契約の金利は,「利息制限法」で以下のように規定されています。元本10万円未満・・・年20%元本10万円以上100万円未満・・・年18%元本100万円以上・・・年15%これが法律上,支払義務がある利息の上限です。 これを超える金利での契約は,越える部分については無効となります。 ではなぜ,無効にもかかわらず,今まで貸金業者の多くが利息制限法以上の高金利で貸付けをしていたのでしょう。 よく目にする年29.2%という金利。 利息制限法では明らかに無効です。 この根拠は,「出資法」という法律にあります。 貸金業者等が,年29.2%を超える割合による利息の契約をしたり,利息を受領した時は,厳しい罰則の適用があります。 しかし,利息制限法には,罰則の規定がありません。 そこで,貸金業者は,利息制限法で規定する金利を超えて,出資法で規定する29.2%を超えない金利で営業を続けてきました。 これがいわゆるグレーゾーン金利です。 (出資法は2010年に廃止されます。) |
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