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自己破産とはどんな手続きですか?

 債務や財産を清算し,生活の立て直しを図る手続きです。
 免責決定により,
借金を返済する義務がなくなります

 ただし,税金や罰金,養育費等の支払い義務は免責されません。


自己破産の手続きはいろいろな種類があると聞いたのですが,どんな違いがあるのですか?


 「破産手続」
には「同時廃止型」と「管財型」の2種類があります。
 
 「破産手続」
とは,裁判所が,申立人が支払不能の状態にある場合に破産の開始を決定し,裁判所から選任された破産管財人が,
申立人の財産を処分してお金に換え,各債権者に分配する手続
をいいます。
 
 「同時廃止型」
とは,
 申立人
にほとんど財産がない場合にとられる破産手続
で,破産開始決定と同時に破産手続が終了するものです。
 この場合は,破産管財人は選任されません。
 自己破産をする方は,財産が有していない場合が多いため,同時廃止型になる場合が多くなります。
 
 「管財事件型」とは,
 
で,裁判所から破産管財人が選任されることになります。
 破産管財人は,申立人の財産を売却処分して,売却代金を債権者に分配し,破産手続が終了させます。
 
 「免責手続」
とは,
 
 裁判所が本人の借金をゼロにして良いかどうかを判断する手続
です。
 したがって,借金をゼロにして再出発を図るためには,免責決定を得ることが重要です。
 処分が必要な財産がある場合などにとられる破産手続



自己破産のメリットは何ですか?


 法的に支払義務がなくなり
今後の生活を立て直すことができることです。 


 

自己破産のデメリットは何ですか?

 
 主なデメリットとしては,
高価な財産が処分されてしまうこと
官報に名前と住所が掲載されること
信用情報(いわゆるブラックリストに載ってしまうため,しばらく新たな借入れができなくなること
・宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱主任者,警備員等の職種に自己破産の手続きが終了するまで就けなくなること(職業制限)
 などが挙げられます。 



自己破産をすると財産を処分しなければならないのですか?


 自己破産をすると申立人の財産を処分する必要があります

 もっとも,処分の対象となる財産は,
不動産や自動車,株式などといった,財産価値の高い財産に限られます

 日常生活に必要なテレビや,冷蔵庫といった家財道具などは,引き続き自由に使うことが可能です。



自己破産すると自動車は処分されてしまいますか?


 原則,処分の対象となりますが,資産価値が20万円を超えない場合は維持が可能
です。
 ただ,
ローンが残っている場合は業者に引き揚げられる可能性が高いです



自己破産すると自宅は処分されてしまいますか?

 
 基本的に価値の高い財産にあたることが多いと思われますので,処分の対象となります。



自己破産をすると選挙権がなくなるのですか?
自己破産をした事実は,戸籍や住民票,免許証に載るのですか?


 選挙権はなくなりません
 戸籍にも住民票にも免許証にも載りません



自己破産をすると勤務先に知られますか?


 自己破産をすると官報という国が発行する新聞に掲載されるので,それを偶然勤務先が発見するということは否定できません。
 しかし,官報はどこでも販売しているものではありませんし,直接勤務先に通知がされるわけではないので,
発見される可能性は低いといえます。また,破産手続中に,裁判所や司法書士が勤務先に連絡することはありません

 ただし,勤務先から借入れがある場合,勤務先も債権者となりますので,この場合は通知がされることにあります。



自己破産手続中であることが勤務先ばれた場合,解雇されないか心配です。


 会社は従業員が自己破産をしたことを理由に解雇することはできません



親戚からの借金だけは返したいのですが・・


 破産手続きでは,債権者平等の原則があります。
 親戚や友人だからといって,破産手続で特別扱いすることはできません
。破産を申立てれば,親戚・友人等に対する債務も含めて,支払義務ははなくなります
 ただし,破産手続が終了した後に,できる範囲で親戚・友人等に事実上返済していくこと方法もあります。



ギャンブル歴があると破産が認められないと聞きましたが本当ですか?


 ギャンブルやブランド品を大量購入などの浪費があると,破産を申立てても,免責許可が出ない可能性があります。
免責不許可事由に該当します。)
 しかし,免責不許可事由があっても,必ずしも免責されないわけではありません。
 免責不許可事由がある場合でも,
裁判所の裁量で免責されるケースも多く
あります。



免責不許可事由には,ギャンブルの他にどのようなものがありますか?


 以前に破産や民事再生手続きによって免責を受けたこと
 
詐欺的な借入や換金行為があること
 
一部の債権者にだけに返済をしていること
 
裁判所に提出した書類に虚偽がある‥
などの事情が,免責不許可事由に当たる場合があります。



自己破産をして就けなくなる職業はありますか?


 たとえば,税理士,行政書士などのいわゆる士業や,警備員,宅地建物取引主任者,保険の代理店(外交員)などの職業は,法律上,破産が欠格事由となっています。
 しかし,
免責が確定すればこれらの欠格事由は回復
します。



自己破産の手続中,裁判所に行く必要がありますか?


 管轄裁判所によって運用が異なりますが,1回程度は裁判所で審尋(裁判官による面談)がある場合があります。



自己破産する場合,生命保険は解約しなければなりませんか?


 生命保険の解約返戻金が少額である場合は,解約する必要はありません




自己破産する場合,自動車は手放さないとなりませんか?


 自動車の価値が20万円以下であれば手放す必要はありません

自動車の価値が20万円を超える場合は,その価格で売却するか,自動車の価格と同額のお金を用意して債権者へ返済する必要があります。
 また,自動車ローンで所有権留保(所有権が販売会社などに留保されている場合)がある場合は,販売会社などに返還する必要があります。



自己破産をすると退職金はどうなりますか?


 退職金の予定額の8分の1が20万円以下であれば,自己破産しても退職金に影響はありません

 


本人が自己破産した場合,保証人はどうなりますか?


 本人が自己破産した場合,債権者は保証人に請求することになります

 保証人は,本人が支払えなくなった場合には,本人に代わって借金を支払わなければなりません。



自己破産をすると家族に知られてしまいますか?


 自己破産をしても
裁判所から直接ご家族に連絡がされることはありません

 ただし,自己破産申立ての際には,
同居のご家族も含めた家計の状況を記した書面(家計収支表)の提出が必要
になります。
 できればご家族にもきちんと事情を理解していただき,ご家族の理解とご協力のもと,自己破産手続きを進めるべきでしょう。


 

自己破産した場合,家族に何か悪影響はありますか?


 法律上は,申立人とその夫または妻,子どもなどの家族は別人格ですので,申立人の保証人でない限り,借金を他の家族が返済する必要はありません



返済が滞り,毎日のように電話がかかってきて困っています。


 司法書士の受任以降,登録貸金業者が契約者に催促や取立て行為をすることは,法律で禁じられています

 司法書士の受任通知により,債権者は司法書士の受任を知り,これ以降の取立ては止まります。



自己破産すると自宅は手放す必要がありますか?


 自宅に限らず,自動車など,
高価な財産はすべて現金化され債権者に平等に配当されます

 99万円を超える現金や時価20万円を超える財産は処分の対象
となります。
 但し,家財道具な必要最低限の生活必需品は処分の対象とはなりません。



自己破産をすると,賃貸マンションから退去しなければなりませんか?


 賃料の滞納がなければ,
出て行く必要はないでしょう。

 



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