「総量規制」とは
2010年6月に、改正貸金業法が完全施行されることが決まりました。 この法律は、1人当たりの貸出額を年収の3分の1以内に抑えることを定めたものです。 これを「総量規制」と言います。
「改正貸金業法」の目的
この法律の目的は、消費者金融(サラ金等)業者が個人に貸付をする場合、多重債務被害を防ぐために、1人当たりの貸出額を年収の3分の1以内に抑えることにあります。
現段階でも、金融業者の中には、収入証明の提示を求めたり、貸出枠の規制を掛け始めてきている業者も存在します。
総量規制は、事実上もう始まっているといえるでしょう。
債務者への影響
1) すでに金融機関からの借入額が年収の3分の1を超えている場合には、新規・追加融資が受けられなくなる可能性が高い
2) 返済能力を調査した結果、基準に満たない場合は、源泉徴収表や収入証明などの提出が義務付けられる。
総量規制により、新規融資・追加融資を受けられない債務者は、返済が困難になりがちです。
これにより、債務整理を依頼する方が増加することが予想されています。
最大の懸念
債務整理が増えることになれば、当然過払い金返還請求や自己破産などが増える可能性が高くなります。 これまでの多くの債務整理によって、ただでさえ厳しくなっている消費者金融の経営状態が一気に悪化し、これにより倒産する可能性も十分にあります。
実際に、大手のアイフルは私的事業再生にまで追い込まれ、中堅といわれたクレディア、アエルが民事再生法を申請し、事実上の倒産状態となりました。
あなたの大切な財産である「過払い金」に関しても、消費者金融業者が倒産してしまえば、取り戻すことは極めて困難となります。
なるべく早急に、司法書士などの債務整理の専門家に相談することをおすすめします。
貸金業者の義務
今回の貸金業法改正によって、 金融機関は大別して2つの義務を負うことになります。
1.返済能力の調査義務
貸金業者は、貸付契約を締結するために、顧客等の返済能力の調査が義務づけられます。
個人顧客から、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査します。
なお、貸金業者は利用者とリボルビング契約を締結した場合、1ヶ月の貸付けの合計額が5万円以上であり、かつ貸付残高が10万円以上の場合、毎月指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。
さらに、貸付残高が10万円以上の場合には、3ヶ月以内に一度、指定信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。
また、貸金業者が、自社の貸付残高が50万円を超える貸付けを行う場合、(与信枠が50万円を超える場合も含みます。)あるいは他の貸金業者を含めた総貸付額が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書類の提出を求めることになります。
2.返済能力を超えた貸付の禁止
顧客の返済能力を超える貸付契約締結が禁止されます。 また、自らの貸付金額と他の貸金業者の貸付残高の合計額が年収等の3分の1を超える貸付けが原則禁止となります。
1社において合計で50万円までは今までどおりに借入できますが、50万円を超える場合、源泉徴収票などの所得証明書等の提出を求められるということです。
また複数の業者から借入れがある場合は、その合計残高が100万円以上になる場合にも所得証明書等の提出が義務付けられます。
信用情報機関への調査の結果、年収の3分の1を超えると判明した場合は、新規借入れは出来なくなってしまいます。
例えば・・
自営業をしている方の場合 近年の不況の影響で、赤字決算で申告して収支がマイナスになっていれば、所得がないと判断されてしまう為、借入はできなくなってしまうのです。
年収が300万円の人の場合 借りている金額の総残高が100万円を超えている場合は、新規貸出は停止になります。
既に支払いが困難になっている方は、すぐにでも司法書士などの債務整理の専門家に相談することをおすすめします。
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